2021-03-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
二〇一六年十二月の薬価の中間年改定に関するいわゆる四大臣合意では、平均乖離率よりも乖離が大きいものを対象にするという理解であったわけですが、四月に予定されている改定の対象品目は、平均乖離率八%よりも乖離が小さい五%を超える品目、約七割の品目が引下げの対象となってしまいました。 この結果は、今後、様々なところに影響が及ぶことが予想されています。
二〇一六年十二月の薬価の中間年改定に関するいわゆる四大臣合意では、平均乖離率よりも乖離が大きいものを対象にするという理解であったわけですが、四月に予定されている改定の対象品目は、平均乖離率八%よりも乖離が小さい五%を超える品目、約七割の品目が引下げの対象となってしまいました。 この結果は、今後、様々なところに影響が及ぶことが予想されています。
まず、薬局における薬価差益の状況でございますけれども、薬局における薬価差益そのものは把握しておりませんけれども、令和元年度の薬価調査の結果によりますと、薬局、医療機関全体の医薬品の平均乖離率、つまり購入価と薬価の差ですけれども、これは八%でございます。
最初の平均乖離率、例えば二〇一一年、平均乖離率八・四%ということは、市場で売買されているお薬の値段が償還価格である薬価基準と比べてそれよりも八・四%実は安く供給されて流通していると、そういうことを意味しております。 そして、その次の、薬価改定率というふうに書きました。
同じ時期につきまして、全国と比べてみますと、平成十三年度の九月取引分の薬価調査によりますと、全国の平均乖離率は約七・一%となっておりまして、この十三年度の調査では、国立病院・療養所の方が平均よりも一・五ポイント高く買っているという結果が出ております。もちろん、これは入札の結果でございますが。